家族信託のご相談はお任せください
秘密厳守・安心の"オフィスなかい え"

家族信託の専門家!
信頼できる財産管理のパートナー
一般社団法人 家族信託普及協会 家族信託専門士
千葉県行政書士会 登録番号19100033
行政書士 オフィスなかいえ
代表 中家 好洋
家族信託とは?
「家族信託」とは、財産管理の一つの手法です。資産を持つ方が特定の目的(例えば、自分の老後の生活費や介護費用の管理・給付)に従い、不動産や預貯金などの資産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる仕組みです。言い換えれば、「家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族や親族に管理を託すため、高額な報酬が発生せず、誰でも気軽に利用できる仕組みです。
家族信託の代表的なメリット
1.柔軟な財産管理
家族信託は後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現します。
成年後見制度(法定後見・任意後見)は、報告義務や資産活用の制約が多いですが、家族信託では、元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、本人の指示に基づく財産管理が可能です。
また、本人が判断能力を失った後も、本人の意向に沿った財産管理がスムーズに行えます。
さらに、不動産の売却や買換、アパート建設などの積極的な資産運用も受託者である家族の判断で行えます。
2.意向に沿った資産継承
通常の遺言では二次相続以降の資産承継先を指定できませんが、家族信託ではこれが可能です。
例えば、地主や経営者の場合、長子への承継が難しい場合でも、家族信託を活用することで、想いに即した資産承継が実現できます。
3.共有問題の予防
共有不動産は共有者全員の協力がないと処分できませんが、将来兄弟が共同相続した場合にも同様の問題が生じます。家族信託を活用することで、共有者としての権利や財産価値を平等に保ちながら、管理処分権限を一人に集約することができ、不動産の塩漬けを防ぐことができます。
家族信託業務の流れ
家族信 託は下記の流れで進めてまいります。

スタート

家族信託が必要となるケースについて
判断能力の低下に備えたい方
資産の管理処分
-
自身や家族の意思能力が低下しても、資産の管理・処分・運用を家族が継続して行えるようにしたい。
-
中長期にわたる資産承継対策を計画し、意思能力が低下しても初期の設計通りに進められるようにしたい(不動産の購入・建設、売却、買換えなど)。
介護対策
-
介護に必要な費用を自身や家族の資産から捻出したい。
-
施設入居後の自宅の管理処分を家族が行えるようにしておきたい。
不動産の共有対策
-
共有名義の不動産処分を考えているが、将来的な共有者間のトラブルや意思能力の低下による支障を防ぎたい。
-
複数の相続人に不動産を残す際、共有を避けたい。
成年後見制度との兼ね合い
-
意思能力が失われた後、成年後見制度の手続きや事務負担を避けるために他の財産管理手法を検討したい。
遺言に代わる資産継承方法を検討している方
遺言制度との兼ね合い
-
相続発生時の資産凍結期間を短縮したい。
-
正常な意思判断ができる間に、家族全員の合意を法的に有効な形で残しておきたい(現行制度では生前分割の合意は無効)。
二次相続以降の資産承継を考える方
遺言制度との兼ね合い
-
子供がいないため、配偶者の死後に資産を兄弟の子(甥・姪)など指定した人物に引き継がせたい。
-
子が障がい者の場合、両親の死後に資産を分配する際、世話になった施設などに引き継ぎたい。
円満な事業承継対策を講じておきたい方
遺言制度との兼ね合い
-
複数の兄弟がいる中で、特定の1名に事業承継をしたいが、他の兄弟の遺留分相当の資産が不足している場合に持ち株が分散しないようにしたい。
-
事業を息子に承継し、適切なタイミングで株式を譲渡したいが、まだ経営権を譲るには早いと考えている。

親が認知症になったら
親が認知症になっても家族信託はできる?
一般に親が認知症になってからでは家族信託の契約は出来ないと言われています。
なぜなら、契約には当事者の意思判断能力が必要だからです。
しかし、認知症と言っても程度の差があります。
ですから認知症という言葉ではなく、意思判断能力があるかどうかに注目してみましょう。
意思判断能力とは、「自分がしようとする行為の結果が、法律上どのような意味を持っているかについて、ある程度認識することができる能力」であり、財産行為については、おおよそ7~10歳程度の精神能力に相当します。
家族信託の場合、自分では管理できないから、自分の息子・娘に管理してもらいたい、ということを言えれば、例え認知症であっても家族信託契約はできるかもしれません。
ご相談ください。
信託口口座を作る際の注意点
信託口口座を作れるのは、限られた銀行だけです。
例えば、三井住友信託銀行やオリックス銀行。
地銀では京葉銀行や武蔵野銀行。
千葉県、茨城県、埼玉県では以上の4銀行です。
それ以外は、家族信託という言葉を使っていますが、本来の家族信託でないことや契約するのに制約があったりします。
成年後見人制度の問題点
1.選任の不確実性
家庭裁判所が成年後見人を選ぶ際、希望する人物が選ばれるとは限りません。希望に沿わない後見人が選ばれた場合でも、不服申し立てはできません。
2.変更不可
成年後見制度を一度利用すると、本人や家族が不信感を持っても、途中でやめることはできません。
制度の利用を停止するには、本人の判断能力が回復する必要があります。
3.高額な報酬
成年後見人や後見監督人には報酬が支払われます。
例えば、管理財産が1000万円以下の場合、成年後見人の報酬は月額2万円程度、5000万円以上の場合は月額5~6万円程度かかります。
また、家族が後見人になる場合には成年後見監督人の報酬も必要です。
これらの問題点を踏まえ、家族信託を活用することで柔軟でスムーズな財産管理が可能になります。

料金案内
◆初回相談料無料
◆2回目以降相談料用応談
信託契約作成費用
家族信託契約書作成(税込み)
現金資産パック: 110,000円(家族間調整により追加あり)
信託財産[現金資産+不動産資産](税込み)
0~3000万円: 23.1万円
3000万円~1億円: 信託財産×0.7%
1億円~2億円: 92.4万円
2億円~3億円: 106.7万円
3億円~4億円: 121万円
4億円~5億円: 136.4万円
5億円~6億円: 151.8万円
6億円~7億円: 167.2万円
7億円~8億円: 182.6万円
8億円~9億円: 198万円
9億円~10億円: 213.4万円
10億円以上: 213.4万円+個別設定
公正証書作成手数料
100万円まで: 5,000円
200万円まで: 7,000円
500万円まで: 11,000円
1,000万円まで: 17,000円
3,000万円まで: 23,000円
5,000万円まで: 29,000円
1億円まで: 43,000円

事務所案内
代表 中家 好洋(ナカイエ ヨシヒロ)

行政書士(千葉県行政書士会 19100033号)
家族信託専門士(家族信託普及協会認定)
生前整理診断士(生前整理普及協会認定)
終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)
行政書士 オフィスなかいえでは、お客様に何でも気軽にご相談いただけるように、優しい雰囲気のスタッフが丁寧に対応しております。
スタッフはこれまで、多くのお客様からのご相談に対応してきた実績が豊富ですので、どのような悩みでも安心して相談できると好評です。
ご相談がある方は気軽にお問い合わせください。
事務所概要
名称
行政書士 オフィスなかいえ
代表
中家 好洋
住所
〒270-1350 千葉県印西市中央北1丁目3-3 CNCビル1階
電話番号
0120-47-3307/0476-47-3307
FAX番号
0476-37-4188
営業時間
平日08:30~18:00/土曜08:30~15:00
(事前連絡により時間外対応可能です、ご連絡ください)
定休日
日曜日・祝日
(事前連絡により対応可能です、ご連絡ください)
アクセス
北総線新鎌ヶ谷~千葉ニュータウン中央駅7分
千葉ニュータウン中央駅より徒歩6分
駐車場
お客様駐車場有ります。
駐車場から建物へは大きな段差なく、また当事務所は1階のため車椅子のご利用が可能です